個人事業主の経費に上限はあるの?【公認会計士税理士が解説】

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個人事業主の経費に上限はありません。

税務署が認めればいくらでも経費に計上することができます。

では、税務署が認める経費とは何か?

ずばり、「事業に関係する費用であるかどうか」です。

経費にできるもの、できないものをしっかり理解した上で、領収書やレシートなどの証拠を管理し、賢く節税しましょう。

目次

個人事業主の経費になるもの、ならないものを徹底解説

個人事業主の経費に上限はありません。

ですが、経費にならないものを経費にしていたら1円でもアウトです。

すなわち、金額に関係なく、経費になるものはすべて経費に、ならないものはすべて経費にできないということです。

経費ってそもそも何?

経費とは、事業を運営していく上で必要な費用とされています。

以下のものが例として挙げられます。

経費となるもの
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

正直、この表現だけだとよくわかりませんので、以降詳しく説明していきます。

勘定科目ごとに経費になるもの、経費にならないものを一覧化

経費を勘定科目ごとに並べた表を用意しました。

一般的に、経費を帳簿につける(メモする)ときに、「交通費」、「交際費」などの項目をつけるのですが、その項目のことを勘定科目とよびます。

しかし、あくまで、経費になるかどうかは、事業に関係する費用であるかどうかが重要であり、勘定科目をどうするのか自体はほぼ関係がないということを覚えておきましょう。

経費として
認められる
経費として
認められない
売上原価販売商品を仕入れた代金、商品を販売するために得意先まで往復する交通費、販売する商品を作るために他社に仕事を依頼した外注費―
給与賃金従業員に支払う給与事業主自身が受け取る給与
外注工賃外部業者に業務発注時の支払い、自社ウェブサイト立ち上げ代―
減価償却費原則として、10万円を超える車や応接セットなど資産の取得代金のうちの一定額もしくはその全額―
貸倒金売掛金、貸付金などの回収不能分―
地代家賃事務所や店舗の家賃敷金、保証金
利子割引料預金の金利、手形の割引料、借入金の支払利息借入金や住宅ローンの元金の支払い
租税公課事業税、事業利用資産の固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税、事業所税法律違反による各種罰金、所得税、住民税、税金の延滞金
水道光熱費水道料金、電気料金、ガス料金―
旅費交通費取引先、職場などへ移動するための交通費取引先へ車で行ったときの駐車違反の反則金、出張先での個人的な観光代
通信費業務用に利用する携帯電話料金やインターネット回線使用料―
広告宣伝費WEBや雑誌などの広告掲載料、チラシの印刷費用―
接待交際費得意先に商品を買ってもらうための接待費、贈答品代、取引先の冠婚葬祭祝儀プライベートで会った得意先との飲食費、個人的に参加したゴルフコンペ代、スポーツクラブ会費
損害保険料事務所の火災保険料事業主自身の国民年金、国民健康保険料、生命保険料(ただし、控除ができる)
修繕費建物、設備などの修繕費用で減価償却資産にあたらないもの―
消耗品費事務用品(文房具やコピー用紙など)の購入費、名刺代。切手代、はがき代、10万円以下の資産取得代、作業着代私用でも使えるような靴代、私服利用できるような服の代金、私的な書籍代
福利厚生費従業員の健康診断代、忘年会代、社員旅行費用事業主自身が受ける健康診断の費用
雑費セミナー参加代、同業者団体などの会費―

経費として認められる範囲はどこまで?

以下では、特に注意すべき点を項目ごとにまとめてみました。

具体的な経費のイメージがつくと思います。

【1】売上がゼロでも経費って計上できるの?

売上がないと経費にできないのかと思われる方もいるかもしれませんが、答えはノーです。

例えば事業を始める前の開業費や準備費用なども経費にすることができます。

【2】消耗品はどこまで経費になるの?

仕事用に購入する本や雑誌やDVDなども経費計上できます。

Youtuberであれば、カメラ代や実況しているゲームの課金なども認められるケースがあるようです。

なお、10万円を超えるパソコンなどの備品は原則として資産として計上され、減価償却費としてその一定額を計上することができます。

ちなみに減価償却費というのは、減価に合わせて償却していくという意味の言葉です。イメージとしては、長期にあわってその価値が徐々に減少していくような資産をその、価値の減少(減価)に合わせて、費用化(償却)していくことから減価償却費と呼ばれています。

また、みなさんがよく疑問に思われることとして、スーツは経費になるのかどうかというのがあります。

スーツは原則としてビジネス利用のため経費にできそうなイメージがありますが、何も手当をしていなければ、NGが出るケースが多いです。

スーツは冠婚葬祭やプライベートでも使用されるとみなされるためです。

ただし、スーツがプライベートでは一切使用せず、事業用のみに使用するために購入しており、かつ実際に事業用のみに使用されているとしっかりと証明できるように記録などを残しておけば、経費にすることはできます。

【3】通信費はどこまで経費になるの?

携帯電話は、プライベート用と業務用をわけてもっておくことをおすすめします。わけておけば、業務用の携帯電話に関する費用はすべて経費とすることができるからです。

両用で一つの携帯電話を使っている場合は、のちほど説明する家事按分によって使っている時間などを根拠に一定割合分を通信費とすることができます。

【4】飲食代はどこまで経費になるの?

打ち合わせの際のコーヒー代や食事代、飲み代、仕事関係のゴルフ代なども接待交際費もしくは、会議費として経費にすることができます。

ちなみに、接待交際費については、法人と個人事業主で扱いが異なり、個人事業主については上限が設定されていません。

その分、接待交際費は、多額に発生していた場合、税務署にチェックされることの多い項目です。

接待先の会社名や人数、氏名、目的などをしっかりと記録し、業務との関連を客観的に証明できるようにしておきましょう。

【5】旅費交通費はどこまで経費になるの?

打合せなどで使用した交通費やホテル宿泊費は旅費交通費として経費になります。

ただし、経費計上できるのは実費のみです。またプライベートも兼ねている場合でも、事業のためにいったついでにプライベートな目的も果たしたということであれば、原則経費とすることができます。

旅費交通費については、その事業上の目的や内容などを記録しておき、経費として認められるようにしておきましょう。

また、仕事で走行した分のガソリン代も旅費交通費として経費になります。

さらに、業務用の車両として限定されている場合には駐車場代や車検代も経費にすることができます。

ちなみに、業務中に起こした交通違反等の罰金・反則金の支払いは経費になりません。

ただし、業務上の駐車違反の場合のレッカー代、駐車料金は、原則として経費になります。

【6】従業員との旅行代は経費になるの?

福利厚生費でしばしば問題になるのが、従業員との旅行代がどこまで経費として認められるかということです。

社会通念上、事業で必要と認められる程度の社員旅行代であれば問題ないということなのですが、一般的には、過度に高くないかどうか、従業員平等に旅行の機会が与えられているかどうかなどが重要となってきます。

例えば、ハワイは認められにくいけど、国内旅行は認められやすいというイメージがわかりやすいかと思います。

また、家族が事業に従事していたとして、家族以外の従業員と同様の待遇で従業員旅行に行った場合、その費用が福利厚生費として認められるケースもあります。

【7】個人事業主自身の給与は経費にできない!

従業員の給与は経費にできるが、事業主自身の給与は経費にはできないことに注意してください。

事業主自身の給与を経費にできてしまえば、所得がゼロになるまで事業主の給与にあててしまうことができてしまいます。よくよく考えてみれば、自身の給与は経費にできないというのは、当然のことですね。

【8】専従者控除という裏ワザがある

また、原則、個人事業主が生計を一にする配偶者などの給与の支払いも経費にすることはできません。

しかしながら、青色事業者専従者給与の届出を出した家族などで条件を満たす場合には給与を経費にすることができます。

家族に自身の事業のために少し働いてもらって、説明がつく範囲内で、その家族に給与を支払うことで、経費を少しばかり増やすという手法は、個人事業主が良く使うちょっとした節税術です。

頭の片隅にいれておきましょう。

【9】10万円以上の備品は減価償却費を通して経費になる

10万円以上の固定資産などの資産を購入した場合、その購入代金全額を一括で経費にできない場合があります。この場合には、減価償却を通して、数年にわたってその購入代金を経費としていくことになります。

このような、減価償却費を通して経費計上しなければならない資産のことを減価償却資産とよびます。

減価償却資産には、法定耐用年数(資産が使える寿命のようなもの)が税法で定められていて、この法定耐用年数の期間でその購入代金を按分して、減価償却費として経費計上することになります。

ちなみに、法定耐用年数については、例えば、自動車だと4年~6年、パソコンだと4年などと細かく決められています。

参考:国税庁HP耐用年数表

個人事業主の場合、減価償却費の按分方法は原則として、定額法と呼ばれる月々の費用額が均等になるような方法をとります。

したがって、例えば、新品で48万円のパソコン(法定耐用年数4年)を買った場合、買った月から4年間(48か月)、1か月で1万円(48万円÷48か月=1万円)ずつ減価償却費を経費として計上していく必要があります。

ちなみに、減価償却費は毎月計上していくため、例えば12月にこのパソコンを買った場合には、1万円円しかその年の減価償却費としては計上できないということに注意してください。

なお、あらかじめ税務署に申請することで定率法という取得年度に比較的多額の減価償却費を計上するような方法も認められています。

また、新品でない場合、法定耐用年数が下がる場合がありますので、その点も注意が必要です。

そのほかにも、事業用に購入した設備であって稼働停止のものなども減価償却費として経費にすることはできないという定めなどもあります。

【10】10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産の制度を賢く使う!

10万円以上20万円未満の資産については、法定耐用年数に関係なく3年で均等に減価償却できる資産(一括償却資産とよぶ)があります。

例えば、15万円のパソコン(法定耐用年数4年)の場合、この一括償却資産とすることで、1年間で5万円の経費とすることができ、経費の額を増やすことができます。

ちなみに、この一括償却資産の制度を利用した場合は、毎年3分の1を減価償却費とすることができるため、毎月計上しなければならない減価償却費の計算とは違うというところがポイントです。

なので、12月にこの15万円のパソコンを買ったとしても、その年に3分の1の5万円を経費として計上できるのです。

【11】40万円未満の資産は少額減価償却資産の特例を使うのがおすすめ!

40万円未満の資産については、少額減価償却資産の特例を使うことで、その年に一括で減価償却費として経費計上できる方法があります。

※2026年3月31日以前取得は30万円未満

ただし、この制度はのちほど説明する、「青色申告」をしている人しか使えませんので注意が必要です。

【12】貸倒金は回収不能なことを客観的に示す必要あり!

回収不能になった売掛金、受取手形、貸付金などは貸倒金として経費にすることができますが、客観的に回収不能とは判断されないものは貸倒金として認められない場合があります。

債権放棄を通知書によって通知するなどの方法で、客観的に回収不能であることを明示する必要があります。

【13】自宅兼事務所の地代家賃は家事按分を利用

個人事業主の方の中には自宅兼事務所で仕事をしているという方もいるのではないでしょうか。

その場合、のちほど紹介する家事按分により、家賃全額に一定割合をかけて地代家賃として計上することができます。

【14】敷金、保証金は経費にできない!

事務所の賃借料は全額地代家賃として経費にすることができますが、敷金、保証金は経費にはならず、資産として処理することに注意が必要です。

なぜなら敷金、保証金は、退去時に原則として全額戻ってくる前提で支払っているからです。

また、礼金は、20万円未満の場合は一括して経費にできますが、20万円以上の場合は、資産として処理し、借りている期間もしくは、5年間で減価償却する必要があります。

礼金は、あくまで、「契約している間、その場所を貸してくれてありがとう」という謝礼の意味で支払うものなので、その契約期間で費用にしなければならないとされています。

【15】借入金の元本返済は経費に計上できない!

銀行などの借入金の元金の返済は経費にできないことに注意が必要です。

借入金は、お金を借りたときに負債が増え、返済したときに負債が減るだけで、お金が移動しているだけにすぎないため、費用とはそもそも性質が違います。

少し考えてみてください。もし元本の返済が経費にできるとしてしまえば、お金を借りたときには収入にできてしまうことになります。

ただし借入金の利息については、事業を行う上で、必要な借入を行ったことから生じた費用として経費にすることができます。

自宅兼事務所で持ち家の場合、住宅ローンの利息については、のちほど紹介する家事按分により、一定割合を経費とすることができますが、住宅ローンの元金にあたる部分は経費にできませんので注意してください。

【16】所得税、住民税など一部の税金は経費にできない

所得税、住民税はそもそも総収入から経費を差し引いた所得に対して発生する税金であるため、経費にすることができません。

また、罰金や税金の延滞金なども原則として経費にはできません。

【17】自宅兼事務所の水道光熱費は家事按分

自宅兼事務所の場合は、仕事でどのくらい使っているかを基準に、のちほど説明する家事按分によって光熱費に対して一定割合をかけてその額を水道光熱費として計上します。

【18】生命保険料は経費にできる?

個人事業主の場合、個人事業主自身やその家族を被保険者とした生命保険の保険料は経費にはなりません。

これはプライベートな支出として扱われるからです。

ただし、特定の生命保険は所得控除の対象になるため、節税にはなる可能性がありますのでよく確認しましょう。

【19】盗難や災害にあった場合の損害は経費になるの?

事務所で盗難、あるいは災害があったときなどに、事業のお金が盗まれた、事業用の資産がなくなったなどがあれば経費にできます。

ただし、現金が盗まれたことを証明するためには、日ごろから現金出納帳をつけておき、現金がなくなったことを客観的に示せるようにしておく必要があります。さらに盗難の場合は、被害届の控えなども重要な証拠になるため保管しておきましょう。

まとめ

個人事業主の経費に上限はありません。

しかし、経費として認められるためには客観的な説明ができるようにすることが重要です。

正しく経費を計上することで節税メリットを十分に活用し、個人事業を成功させましょう。

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