【完全保存版】個人事業主は飲食代を上限なく接待交際費にできる?!接待交際費にできる範囲は??

接待交際費にできる範囲

個人事業主になれば、領収書をためて、接待交際費になんでもかんでもできるなんて聞いたことはありませんか?

「なんでもかんでも」は言い過ぎかもしれませんが、実は事業に関係するものであれば、飲食代の多くは接待交際費にすることができます

以下、詳しく解説していきます。

▼この記事でわかること

・接待交際費を経費にするためには「事業関連性の説明」と「領収書」がキーポイント

・個人事業主の場合、接待交際費の上限はない!!

・接待交際費に落とせる事例を把握しておくことが重要に!!

目次

接待交際費を経費として落とすための要件は?

接待交際費になんでもできる、と言われても何処まで経費として落としてよいのか悩みます。

事実、個人事業主の経費の中で一番あいまいなのが、この「接待交際費」です。

事業を展開して進めていく為に必要な経費ですが、該当する項目はかなり広範囲になっています。

もちろん、事業とは全く関係のないものを経費にする事はできませんので、注意が必要です。

そこでここでは接待交際費の定義を理解して、経費として落とすための方法を紹介します。

適正に経費として落とせば、節税にもつながりますのでしっかりとみていきましょう。

そもそも支出を税務上費用計上できるか否かは事業に関係するか否か

税務の考え方は、個人事業主が経費を増やし利益を出さないようにして、結果的に納める税金(主に所得税)を減らすのを防ぐよう、事業に関係する支出以外は、経費となる費用とは認めないというものになります。

では、事業に関係する支出か否かはどうやって判断するのでしょう。

簡単に言えば、事業に関係すると他人に説明ができるかどうかです。

実はすごい簡単なことなのです。

例えば、新しく仕事をもらう為に取引先と会って飲食したり、お礼として何かを持っていく、次の仕事も貰えるように手土産を持っていく。

これらは良好な人間関係を構築して事業を進めるために必要な行為です。

さらに、重要な情報をもらうために食事などで交流を深めるのもビジネスには大事です。

これらで支払った支出は、全て事業に関係すると判断できますので、接待交際費として経費で落とせます。

もちろん接待したにもかかわらず仕事が取れない場合もあります。

しかし、事業を維持し継続する目的のために支払った支出ですので、これも費用として落とせます。

一方で、キャバクラに1人でいって、キャバクラ嬢にプレゼントをあげた場合は、そのキャバクラ嬢と今後何か事業をする予定があるなど特定の場合を除き、事業とは関係ないものと判断されます。

こういった支出は費用としては落とせません。

税法上の接待交際費って何?

税法上では、交際費等は、下記のように記載されています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

この1文で、全てが示されていますが分かりづらいので、表にします。

▼接待交際費の定義

計上できる範囲交際費、接待費、機密費その他の費用
対象となる相手得意先、仕入先、その他事業に関係のある者
(従業員を含む)
対象となる行為接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為

ただし、これはあくまで法人の交際費等についての話です。

個人事業主の接待交際費は、この定義のうち計上できる範囲の「機密費その他の費用」を除いた、「交際費」と「接待費」と考えるのがシンプルでよいでしょう。

つまり個人事業主の場合、事業に関わる人に対して行った接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支払った費用全般が接待交際費になるというわけです。

この各行為を分かりやすく分類します。

▼接待交際にあたる行為って?

接待取引先などをもてなす行為に支払った費用
供応従業員や協力会社さんをもてなす行為に支払った費用
慰安お疲れ会や事業に関係のある方への慶弔金で支払った費用
贈答お中元、お歳暮、ちょっとした手土産や差し入れの費用

ここで1つ注目するのが、従業員も対象になっている点です。

事業を展開するために、個人事業主も従業員を雇用することはできますので、従業員との飲食で支払ったものも交際接待費として落とせます。

ただし、従業員に対して行うレクリエーション(運動会など)は福利厚生費となるため接待交際費にはなりませんが、経費には落とせます。

接待交際費を経費に落とすためにはどうすればよいのか?

支出を経費で落とすためには、事業に関係すると他人に説明できるかどうかということは先ほどお伝えしました。

では具体的に、接待交際費を経費で落とすためにはどのようにすればよいのでしょうか。

まず、基本的に領収書(紙or電子データ)が必要です。

これは、領収書には支払った日付、内容、相手先、金額などが書かれていることが理由です。

さらに、受け取った側の印鑑などがあるため偽造されたものではないということも言えるため、証拠力が高いのも一つの理由です。

所得税法で領収書の保管期間は義務付けられています。

これは、青色申告か白色申告で保管する期間が異なります。

領収書の保管期間

青色申告・・・領収書及び帳簿や決算関係書類などは7年間保管しなければいけません。

( ただし、前々年度の取得が300万円以下の場合は、5年間となります。)

白色申告・・・領収書の保管期間は5年で、帳簿などは7年間保管が義務付けられています。

保存期間の始まりは、確定申告を行った年の3月15日からになります。

長期間保管しなければいけない為、領収書に誰と何の目的で支払った金額を記載しておく人や、領収書をファイリングしている人が多いです。。

しかし、領収書がもらえない場合でも経費として落とせます

その場合には、下記の内容をどこかにメモしておくことが必要です。

領収書代わりのメモ

  • 支出した年月日
  • 金額
  • 接待相手の社名や氏名
  • 接待の内容
  • 接待の目的

例えば、自動販売機のコーヒーを買って現場の取引先へ差し入れた場合も経費として落とせます。

この場合、領収書は発行されませんが後でちゃんと説明が出来るように、記録を残してあれば問題ありません。

コーヒーの事例で言えば例えば以下のようなメモがあれば十分でしょう。

メモの例

  • 支出した年月日:2020年8月1日
  • 金額:120円
  • 接待相手の社名や氏名:A商事の山田様
  • 接待の内容:会議後、缶コーヒーを片手に喫煙所で接待。
  • 接待の目的:今後の交渉を円滑にするため。

ちなみに、いちいちメモするのは面倒という方も多いでしょう。

そんな時は、以下のクラウド会計ソフトを利用してみると良いでしょう。

実は、クラウド会計ソフトは、クレジットカードやSuica、PayPayなどの様々な決済サービスと連携することができるため、メモしなくとも、支出した年月日や金額、相手先が登録されます。

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接待交際費に落とせる金額の限度、上限の割合などはない!法人とは違って無制限!

実は個人事業主が接待交際費を経費として落とせる金額に、上限はありません

法人の場合には、規模等によって接待交際費として落とせる金額の上限があります。

個人事業主は無制限だからといって、何でもかんでも経費では落とせません。

無制限だからこそ、税務署は細かくチェックしています

税務署の接待交際費のチェック項目は?

冒頭でも触れましたが、接待交際費は一番あいまいな経費です。

税務署も、かならずここをチェックします。

例えば、次のような接待交際費は真っ先に調査対象としてあげられます。

領収書の金額金額の大きい領収書や、1人でランチを
食べたと思われる金額の小さい領収書
領収書の日付土日・祝日が多い
( 事業以外の可能性があるため )
頻繁な接待費毎日のように、接待交際費が発生している

しかし、調査されたとしても納得のいく説明がちゃんと出来れば問題はありません。

いつ・だれと・どこで・何を話したか、ちゃんと詳細な情報を領収書へ書き込んでおけばシドロモドロにならずに怪しまれません。

納得のいく説明ができないのであれば、事前に経費からはずしておく事をおススメします。

接待交際費として落とせる事例を大公開!!

ここからは、実際の例をつかって接待交際費として落とせるのかどうかをみていきます。

ゴルフ代を接待交際費に落とせるの?

事業を円滑にすすめるために、取引先とゴルフで接待する事もあります。

事業のためにおこなった接待であれば、ゴルフ代は、接待交際費として落とせます

これ以外にも、ゴルフ場まで行った交通費・ゴルフクラブをゴルフ場へ郵送した場合の郵送費・プレイ後に飲食した費用も全て接待交際費になります。

さらに、ゴルフ場でプレイをした時にかかるゴルフ場利用税も接待交際費になります。

税と名がついているので「租税公課」という科目ではと思われる方もいますが、接待でかかった費用ですので、「接待交際費」にすることが一般的です(租税公課にしても間違いではない)。

ただし、ゴルフ会員権は経費では落とせませんので、ご注意ください。

ゴルフ会員権は長期にわたって価値が残る資産とされていますので、購入時に費用とすることはできないと決められているからです。

取引先などとの打ち合わせ代を接待交際費として落とせるの?(会議費との違いに注意)

取引先などとの打ち合わせを単純に喫茶店などで行った場合には、通常、会議費として費用計上します。

ただし、例えば一人1万円を超えるようなフランス料理のフルコースを食べながらの会議であれば、接待目的の要素が強くなるので接待交際費として費用計上する場合もあります。

個人事業主の場合は、このように主目的が何だったのかに応じて自由に使い分けすればよいでしょう。

よくGoogleなどで「接待交際費」と「会議費」を検索すると、得意先との飲食代で一人あたりの金額が10,000円以下の場合は会議費で、それ以外は接待交際費などという記事を見ます。

しかしこれは、法人の場合は、接待交際費に分類すると費用として認められる金額の上限などが存在するため、わけなければならないという趣旨で書かれたものですので、個人事業主にとっては気にする必要はありません

もっとも、接待交際費だけが膨れ上がってしまうと税務署の目にとまるので、この法人用の振り分けを有効に使って接待交際費と会議費にまぶしてしまうという方法をとる人はいるかもしれませんが、あまり効果はないためおすすめしません

最近ではWEB会議などが増えましたが、例えば弁当を食べながらWEB会議をするような場合に、その弁当代を会議費に落とすことが可能です。

この場合、税務署は「本当に会議のために買った弁当なのですか??」と指摘してくるわけです。

そこで、「〇〇さんと〇〇のWEB会議をしていました。昼食の時間であったこと、アイデアがざっくばらんにでるようなフランクな会議にしたかったことなどから弁当を買いました」と答えるわけです。

これで会議費として弁当代を落とすことができます。

友人との飲食代は接待交際費に落とせるの?

友人であっても、ビジネスの話をしているのであれば、飲食代は接待交際費としておとせます。

ただし、重要なのは本当にその人と事業に関する話をしたのかどうかです。

録音までする必要はありませんが、どんな内容の話をしたのか簡単にメモしておくか、メモしてないとしても説明できるようにしておくことは最低限必要です。

友人の名刺があれば、なおよいです。

また、場合によっては税務署から友人へ問い合わせの電話がいく可能性がありますので、過度に特定の友人との飲食代を経費で落とす場合には事前に了承を得るなどの方法も有用かもしれません。

接待した時のタクシー代は接待交際費に落とせるの?

取引先を接待したときの支払ったタクシー代は自分のタクシー代も相手のタクシー代もすべて接待交際費としておとすのが原則です。

もし、取引先から招待されて接待をうける場合には、旅費交通費とするのが原則です。

ただし、この分け方も、接待交際費の上限が定められている法人の場合には重要になってきますが、個人事業主は金額の上限がないため、この分け方を気にする必要は全くありません

また間違っていても問題ありません。

タクシー代を経費にする場合に重要なのは、どこから、どこへ、何の目的でタクシーを使用したかをメモしておくことです。

手土産代も接待交際費として落とせるの?

手土産代も接待交際費で落とせます。

しかし、会議の合間に食べるために購入した場合は、会議費を使用します。

取引先の社員の方々へ手土産を持って行ったが、その内の何個が会議中に出てきた場合でも接待交際費になります。

手土産が全て会議中に食べられてしまった場合は会議費になりますが、その内の少しだけであれば本来の目的である贈答になります。

しかし、先ほどからお伝えしている通り、個人事業主の場合は、そこまで厳密に接待交際費と会議費を使い分ける必要はありませんので、「手土産代も経費として落とせる」と理解しておくだけで十分でしょう。

香典や結婚祝いなどの慶弔金は接待交際費になるの?

事業関係者にかかわる方の結婚祝い・出産祝い・香典などの慶弔金も接待交際費で落とせます。

一般的に慶弔金に領収書はでません。

お返しなどでいただいたハガキなどに詳細を記入しておけば、それを領収書がわりにして問題ありません。

接待交際費を落とす際の仕訳方法は?

科目は、接待交際費を使用します。

例えば、取引先とキャバクラに行き、事業用の現金からお会計を支払った場合、現金が減っていますので、以下のような仕訳をきる必要があります。

仕訳

接待交際費 / 現金

一方で、支払いを、プライベートの財布から払った場合には、

仕訳

接待交際費 / 事業主借

となります。

「事業主借」とは、プライベートなお金を事業の経費のために支払った場合やプライベートなお金を事業用のお金に移した場合などに使う、個人事業主でしか出てこない勘定科目です。

法人の場合の交際費の取り扱いとは?

法人の場合、個人事業主でいう接待交際費は、法人の場合、税務上税法上では交際費等等とよばれておりる項目を指し、金額の上限があります。

ちなみに、交際費等には、機密費その他の費用などが入っていて、個人事業主の会議費も含まれるような場合もあるため、その範囲が微妙に違います。

上限は定額控除限度額800万円まで

中小企業の法人(資本金1億円以下の法人)では、定額控除限度額が引き上げられた為、800万円以下の交際費全額が費用(損金)として認められています

一方でそれ以外の比較的大規模な法人では、原則交際費等は全額費用にはできません。

ちなみに大規模な法人でも、社外の人との飲食代(一人当たり10,000円超)は半額まで交際費として経費計上できます。

1人当たり10,000円以下の交際費の取り扱いについて

法人においても、社外の人との飲食代でかつ一人当たり10,000円以下のものは、全額費用にすることができます

なぜなら、税務上の交際費等に「社外の人との飲食代でかつ一人当たり10,000円以下のもの」は含まれないとされているからです。

ただし、社内の従業員や役員のみでの飲食代は一人当たり何円であろうが交際費等に含まれますので注意してください。

飲食などにより1人当たりの金額が10,000円以下でも会社の役員や従業員、それらの親族に対する接待で支払われた金額は社内飲食費として、処理できます。

しかし、下記の項目が分かる書類や帳簿への記載がないと処理できません。

必要な記載

    ・実施した年月日
    ・事業に関係のある参加者の氏名・名称・関係
    ・参加した人数
    ・費用の金額
    ・飲食店などの名称・住所
    ・領収書に記載された支払先の名称・住所

2024年3月までは5,000円以上が判断基準だった

ネット上の古い記事では、税務上の交際費等に「社外の人との飲食代でかつ一人当たり5,000円以下のもの」は含まれないとされている記事もあるかと思います。

この情報は古くて、2024年4月以降は、この5,000円という判断基準が10,000円に引き上げられています

これは、企業の経済活動を促進し、税負担の軽減を図ることで、ビジネスチャンスの拡大と経営の効率化をサポートするために変更されたものです。

法人は積極的に10,000円以下の社外飲食を利用していくのが良いでしょう。

経理への請求、精算に必要な書類は個人事業主と一緒

前払いした経費を清算するために、経理へ申請する内容や提出する必要書類は、個人事業主がメモする内容や保管する領収書と一緒です。

もし、社内ルールで立替経費精算書などがあれば、下記のような必要事項を記入して提出します。

立替経費清算書の必要事項

  • 日付や金額
  • 事業との関連及び必要性
  • 立替をおこなった目的
  • 相手の会社名や氏名
  • 領収書を添付

インボイス制度に注意

法人ではインボイス制度への対応が特に細かくて大変な作業になっています。

詳細は割愛しますが、領収書をもらう時には、「Tから始まる登録番号」が記載されているかを確認しておく必要があることに注意してください。

インボイス制度の概要

2023年10月よりインボイス制度ができました。
インボイス制度は消費税申告をしている個人事業主の皆様にとっては大きく影響してきます。
消費税申告の制度とは、簡単にいうと、「売上などにかかって受け取った消費税」は国に納める必要がある一方で、逆に「支払った消費税」については国から返金を受けることができ、その金額を申告する制度です。
ここで、「支払った消費税」については、原則として請求書や領収書を保管する必要があり、かつ支払った相手方が「適格請求書発行事業者」である必要があります

これをインボイス制度と言います。
(インボイスを保管してくださいという制度と読み替えると覚えやすいです)
ただし、令和11年9月30日までは、特例として、自身が2年前の売上(課税売上)が1億円以下のいわゆる「一定規模以下の事業者」である場合、1万円未満の仕入は「請求書や領収書の保管」が不要となる「少額特例」という制度があります。

個人事業主が接待交際費以外で経費として落とせるものとは

基本的に事業を展開する目的で支払われた費用は、経費として落とすことができます。

経費として認められるもの

一般的な経費の一覧は、青色申告決算書(一般用)の経費に記載されています。

青色申告決算書(一般用)の経費

この一覧に記載されていませんが、車を事業で使う場合には「車両費」、銀行振込で引かれる「支払手数料」、商工会議所への会費として「諸会費」も経費で認められています。

この他、自宅兼事務所で使用している場合には電気代なども、事業として利用している割合分のみを経費とする「家事按分」を利用することで、経費で落とせます。

経費として認められないもの

事業とは関係のない支出や、そもそも個人に紐づくような支出は経費としては落とせません

例えば、以下のようは支出は原則、経費にできません。

経費にできないもの

  • 所得税
  • 住民税
  • 税金の滞納金
  • 各種罰金
  • 事業主の健康診断費用
  • 事業主自身の給料

また経費としては落とせませんが、確定申告の所得控除として利用できるものもあります。

▼所得控除に利用できるもの

社会保険料
控除関連
国民健康保険料、国民年金保険料、
事業主の労災保険料
生命保険料控除各種生命保険
地震保険料控除地震保険
住宅ローン控除住宅ローン
医療保険控除医療費(10万円以上)
小規模企業共済
等掛金制度
小規模企業共済制度、
iDeCo(個人型確定拠出年金)
寄附金控除ふるさと納税

これらについてより詳しくお知りになりたい方は、こちらの関連記事も参考にしてください。

まとめ

個人事業主では、事業を展開させて進める為におこなった接待などの経費は全て接待交際費で落とせます

しかも、上限がありません。

しかし、事業とは関係ないものまで経費としてはいけません。

税務署は、しっかりとチェックしています。

接待交際費をしっかり落として節税に役立てましょう。

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